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国際結婚・国際離婚
中国人同士の離婚手続 日本人と中国人の離婚手続
その他外国人に関わる問題一般
【中国人同士の離婚手続】
日本に居住する中国人の方の離婚事件を取り扱っております。
日本人配偶者と中国人配偶者の離婚手続,中国人配偶者と日本人配偶者の離婚手続,日本に居住する中国人同士の離婚手続いずれも取扱い可能です。
中国語対応も可能です。
日本に居住する中国人同士の夫婦でも,日本で離婚手続を進めることができます。
中国人同士の夫婦が日本で離婚しようとする場合,協議離婚,調停離婚,裁判離婚いずれも可能です。
当事者または弁護士を通じた話し合いで条件がまとまるのであれば,協議離婚が可能です。
他方,話し合いがうまく合意できない場合は,裁判所で調停離婚,裁判離婚を進めることになります。
中国人同士の夫婦の離婚手続の場合,協議離婚,調停離婚,裁判離婚いずれの場合も,離婚協議書,離婚の調停調書,離婚判決を取得後,市区町村役場で届出をします。
その後,市区町村役場で発行してもらった離婚届の受理証明等について必要に応じて外務省の認証を取得した後,最後に在日中国大使館に離婚登記の届出をすることになります。
中国人同士の夫婦が日本で離婚手続を進める場合,原則として婚姻登記の原本が必要ですので,予めご用意ください。
中国国内で婚姻登記としてから夫婦で来日した場合など,中国大使館に婚姻登記が反映されておらず,そもそも婚姻関係にあることが確認できないために,最後の離婚登記が受理されないケースも散見されます。
中国人同士の夫婦が日本で離婚手続を進める場合,このような判断が難しい状況もありますので,お早めにご相談ください。
お住まいの地域で国際離婚の取扱いをする弁護士,法律事務所が見つからなかった方からのご相談も受け付けております。