チケット不正転売禁止法
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に公布され,令和元年6月14日から施行されることとなります。
東京オリンピックの開催を控え,これまでグレーゾーンだったインターネット上でのコンサートチケット等の興行チケットの不正転売行為が罰則付きで禁止されることとなりました。
チケットの転売仲介サイトを営業している事業者においては同法適用要件等についてよく確認する必要があります。
櫻田本郷法律事務所 虎ノ門,内幸町,西新橋,千葉の弁護士・法律事務所 中国語対応可能弁護士在籍
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に公布され,令和元年6月14日から施行されることとなります。
東京オリンピックの開催を控え,これまでグレーゾーンだったインターネット上でのコンサートチケット等の興行チケットの不正転売行為が罰則付きで禁止されることとなりました。
チケットの転売仲介サイトを営業している事業者においては同法適用要件等についてよく確認する必要があります。