国際結婚夫婦財産契約

星野・長塚・木川法律事務所では,国際結婚も含め,夫婦財産契約の手続を取り扱っています。
夫婦財産契約により,婚姻中の財産の取扱いを自由に取決めすることが可能となり,将来の万が一の離婚時の財産分与の取決めを婚姻時に予め定めておくことで,将来の紛争を予防することが可能です。

各自で自己名義財産を管理し,離婚時も分与をしないといった夫婦財産契約も可能ですし,自由な婚姻中の財産制度を設計することができます。

夫婦財産契約登記は,婚姻前でなければなりませんので,夫婦財産契約をご検討中の方は,婚姻前(入籍前)にご相談の上,手続を完了する必要があります。
海外国籍の夫婦も,日本在住であれば,日本の法務局で夫婦財産契約登記が可能です。

母国で取得しなかればならない必要書類も多数ございますので,夫婦財産契約をご検討の場合は,婚姻前にお早めにご相談下さい。

夫婦財産契約は年間の件数が非常に少なく,ほとんどの法律事務所では経験がありません。星野・長塚・木川法律事務所では,国際結婚のケースでの婚姻前夫婦財産契約も取扱い可能です。

婚姻前の夫婦財産契約をご検討の方は,一度お問い合わせください。
日本人夫婦,外国人夫婦,日本人と外国人の国際結婚いずれのケースでも取扱い可能です。

夫婦財産契約登記の費用の目安は,35万円程度です。

弁護士報酬:20万円+消費税
司法書士費用+登記申請実費:概算15万円(登記申請実費は案件により変わります)
合計35万円程度