櫻田本郷法律事務所では,寺社所有不動産管理法務を専門としており,寺社所有土地建物の管理,借地権トラブル,世代交代に伴う支配権承継(内部紛争),檀信徒関係,寺社所有土地,建物,墓地の管理(借地権買取,借地の退去明渡)など,お寺や神社特有の法律問題を専門として取り扱いしています。

関連法人の設立や運営管理,墓地の許認可,改装許可に伴う行政手続なども助言・サポートします。

従前は,お墓の永代使用の継続を求める相談・事例が多数でしたが,近年は,寺社所有土地建物の管理,借地権をめぐるトラブル(借地権買取,借地の退去明渡),お墓の撤去,お寺からの遺骨の移転,改葬,永代使用関係解消,檀家檀徒関係の円満解消についての相談が増えています。

また,従来同様,お布施,永代使用料,供養料,墓地管理料の請求といったお寺に関する金銭的なトラブルも引き続き多く見受けられます。

お墓,墓地,お寺(檀家檀徒)は,先祖代々にわたって付き合いがあるだけに,当事者間で話し合いが紛糾するケースも珍しくありません。

当法律事務所は,寺社所有不動産管理法務も専門としており,寺社所有土地,建物,墓地の管理(借地権買取,借地の退去明渡),借地権トラブル,お墓,墓地,お寺(檀信徒関係),お墓の撤去,お寺からの遺骨の移転,改葬,永代使用契約(永代使用権)解消,檀家檀徒関係の円満解消について,取扱い・相談実績があります。

首都圏近郊だけではなく,全国にある寺社に関する法律相談に対応可能です。

お寺・檀徒双方になるべく遺恨が残らない法的解決策を助言します。

墓地に関連する法的問題についてのQ&A

1 実家のお墓の改葬の手続

地方の故郷にある実家のお墓を,居住地の近くの墓地に移したいのですが,どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「改葬」とは,埋葬した死体を他の墳墓に写し,または埋蔵し,もしくは収蔵した焼骨を,他の墳墓または納骨堂に移すことをいいます(墓地埋葬法2条3項)。

墓地埋葬法では,改葬をする場合,厚生労働省令に定めるところにより,市町村長(特別区区長)の許可を得る必要があります。

許可を受けるのは,遺骨が現に存在する地の市町村長となります。

市町村長の許可を受ける際も必要となる書類は,以下のとおりです。

①墓地等の管理者が作成した埋蔵等を証する書面(埋蔵証明書)

②墓地使用者等以外の者がする申請にあっては,墓地使用者等の改葬についての承諾書またはこれに代わる裁判の謄本

③その他市町村長が特に必要と認める書類

(墓地埋葬法施行規則2条2項)

上記のうち,近年,特に問題となることが多いのが,民営墓地の菩提寺とトラブルになり,①の埋蔵証明書の発行を拒否されるケースです。

この場合,実務上は,埋蔵証明書を取得し難い特別の事情を疎明し,埋蔵証明書に代わる書類によって,改葬許可を得ることが可能です。

関係者の陳述書や埋蔵の事実を示す写真,永代使用関係があることを示すお寺の管理規約や管理料支払の領収書,振込履歴などをもって埋蔵の事実を証明することも可能です。

具体的な事案で可能となる代わりの書面は,事前に改葬許可申請先の役所や弁護士になどに相談してみる必要があります。

市町村長から無事改葬許可を得られれば,改葬が可能となります。

2 無許可改葬の罰則

無許可で改葬をした場合,墓地埋葬法違反に問われ,罰金,拘留もしくは科料の制裁を受ける,事案によっては刑法の墳墓発掘罪(刑法189条),墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)に問われるおそれもあります。

3 管理料の不払い

管理料を長期間滞納している檀家さんがいます。度重なる催促にも連絡がありません。永代使用権を解除し,墓石の撤去と区画の明渡を求めることはできるのでしょうか。

墓地は,墓地使用者と墓地経営者との間の墓地使用契約(永代使用権)に基づき,使用することができます。永代使用権契約を申し込みする際,墓地側で規定する管理規約もしくは利用規約に同意することが条件とされているのが普通です。

そして,永代使用料とともに,毎月あるいは毎年一定額の管理料を支払う義務が墓地使用者側に生じます。

この管理料は,墓地使用契約における使用者側の義務となりますので,管理料の滞納は債務不履行となり,墓地使用契約の解除事由となりえます。

もっとも,賃貸借契約において1か月延滞があっただけでは信頼関係の破壊がないとされるように,永代使用権の固定制,永久性という性質から,短期間の管理料滞納だけでは,直ちには永代使用権を解除できないと考えられています。

具体的にどれくらいの滞納期間があれば解除できるのは,具体的に事案によって判断が分かれるところですが,3年ないし5年間が1つの基準となると考えられています(茨城県弁護士会編『墓地の法律と実務』)。

永代使用関係が解除された場合,使用者は,墓地区画を原状に回復しなければなりません。したがって,墳墓・墓石等は撤去することになります。

4 墓地の解約と離檀料

地方のふるさとにある実家のお墓を近くに移そうとお寺に相談したところ,離檀料を請求されました。原状回復の費用だけではなく,離檀料まで払う義務はあるのでしょうか。

改葬や離檀料をめぐるトラブルは,近年特に増えている印象があります。

墓地を改葬して墓地区画をお寺に返還するにあたっては,「霊を抜く」という儀式が信仰上の慣行として行われてきました。

お寺における墓地使用権は,檀家の寺院護持の役割に対する寺院の布施として住職から与えられるという慣例であるため,檀家は,お寺の宗教活動を支えるお布施をします。しかし,お布施は,墓地使用の対価料金ではなく,志であって,寄進・感謝の行動で,墓地使用との間で反対給付の関係はないとされるのが一般です。

一般に,お布施や離檀料は,法律上の強制力がある法的義務までは評価できず,入檀金や離檀料,お布施は,檀家側からの寄進・喜捨行為です。

したがって,確たる判例がなく解釈の分かれるところではありますが,裁判で強制力をもった形で請求することまではできない一種の自然債務と考えられます。

他方,裁判で強制までできる債務でなくとも,慣習上定まった金額を支払う義務自体は観念でき,その限度で,慣習に基づいた請求権を行使できると考えられます。

実際に裁判になった場合は,強制力の有無に加え,消費者契約法の観点から,違約金の性質をもつ離檀料の合理性・有効性も検討されることになります。

5 永代使用権の更新

お寺から,来年で永代使用期間が満了するので更新するかどうか連絡するように言われました。永代使用権なのに,更新が必要なのでしょうか。

永代使用権は,お寺の墓地区画の所有権を購入するわけではく,当該区画の使用権を取得するものです。イメージとしては,所有権よりも該当区画の土地の賃貸借契約もしくは地上権に近い物権であるとされています。

つまり,一般に永代と名乗っていても,自動的に「永久に」使用期間が存続するわけではありません。

ここでの永代の法律上の意味としては,相当期間長期にわたって,という程度の意味合いが正確です。

永代という名称と,契約期間は直接にはイコールの関係にありません。

実際には,祭祀承継者がいる限り,名義変更ができる契約内容になっていることも多いですが,30年程度の一定期間の有期契約として,延長するには更新手続きが必要とされているケースもあります。

永代使用権という名称に関わらず,更新手続きの要否は,実際の契約期間によります。

なお,ここで永代使用権が所有権よりも該当区画の土地の賃貸借契約もしくは地上権に近い物権と説明しましたが,親族等の遺骨を埋葬し死者の霊を弔うという永代使用権の性質からして,管理規約に禁止規定があってもなくても,当然に,転貸や転売はできないと考えられます。

6 墓地購入代金返金の永代使用権の解約

墓地の1画を購入し,購入代金を支払いましたが,不要になりました。購入代金は返還してもらえるのでしょうか

永代使用権の性質は,所有権よりも該当区画の土地の賃貸借契約もしくは地上権に近い物権と考えられています。

墓地購入代金は,貸主に支払う土地使用料(賃料)の前払いというよりも,一種の権利保証金です。

したがって,墓地使用料が使用権設定の対価であるとすると,全額没収の条件が直ちに不合理であり,法律上無効ということはできません。

墓地管理事業を行う者は,土地取得,礼拝堂の整備,共有施設の整備,尊厳の保持など,多額の費用を投じ必要があり,かつ,これを永代使用のために継続的に管理しなければなりません。そのため,一種の権利保証金である墓地使用料と合わせて,毎月の管理料の支払が一般となっています。

7 管理料の増額・管理料の改定

お寺から管理料を増額するとの連絡がありました。当初に約束した金額があるのに,管理料の増額あるいは協議に応じなければならないのでしょうか。

一般に,永代使用権を取得した後も,墓地管理者に対し,毎月一定額の管理料の支払義務があります。

管理料は,墓地使用契約における一要素であり,管理規約や利用規約で支払義務が認められています。

基本的には,当初設定された管理料を支払えば問題ありませんが,賃貸借契約などと同じように,一度定めたら未来永劫改定が許されないということもありません。

墓地の管理規約や使用規約に管理料の改定条項があれば,それに基づき,管理料改定もしくはその協議に応じる義務があります。

他方,墓地の管理規約や使用規約に管理料改定の条項がなかったとしても,民法の一般原則である事情変更の法理により,経済情勢の大きな変動などや周辺相場,墓地使用開始当初に規定した管理料が著しく不合理となり,かつ,契約当初には想定できないような経済変動があった場合には,管理料の改定を求めることは可能です。

協議が不調に終わった場合,最終的に調停や裁判の手続きで解決を図るしかありません。

しかし,長年の関係がある菩提寺との間で,強制力がある裁判手続きを通じて主張反論を尽くすことはデメリットも多く,まずは十分に協議を尽くすことが求められます。

8 管理不十分と管理料

実家のお墓に毎年墓参していますが,いつも雑草が生え,自分で区画の掃除や雑草取りをしています。毎月管理料もきちんと支払っているのに,雑草取りや清掃を自分でしなければならないのは納得できません。管理が不十分である以上,管理料を払う義務はないのではないでしょうか。

管理料を払っているのに,毎年の墓参の際に雑草が生えているのは管理不十分ではないか,という相談はよく寄せられます。

そもそも,管理料は,実は,お寺の全ての管理を委託する対価ではなく,一般には,通路や植栽,水場,休憩所などの共用部分の設備・施設維持の対価とされており,個別の区画の雑草取りや清掃の委託までは含まれません。

もちろん,一般よりもやや高い管理料を徴収する代わりに,個別の区画の管理維持も請け負う合意があれば,それらも含めて管理料の対価となり,管理不十分を問うことも可能ですが,一般的には管理料の対価としてはそこまでは含まれないというのが現在の解釈です。

実際には,雑草で荒れ放題となっている場合には,お寺側がサービスで管理していることも多いでしょうが,法的義務としては,そこまでは肯定できないケースが多いです。

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当法律事務所では,寺社所有不動産管理法務を専門としており,寺社所有土地建物の管理,借地権トラブル,世代交代に伴う支配権承継(内部紛争),檀信徒関係,寺社所有土地,建物,墓地の管理(借地権買取,借地の退去明渡)など,お寺や神社特有の法律問題を専門として取り扱いとしています。お墓の改葬手続や永代使用権,管理料,祭祀承継,無縁墓地の改葬,お寺と檀信徒との関係をめぐる問題など,お寺側,墓地管理者側,檀信徒側双方の法律相談を取り扱っております。

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