農地の時効取得
農地をめぐっては,売買の際に契約書を作成していなかったり,登記を移転しないまま放置していたり等の原因で,権利関係をめぐりトラブルが生じることが少なくありません。
よくある例として,長年自分の土地であると信じて耕作を続けてきたところ,登記簿上の所有者から返還を迫られる等のケースがあります。
このような場合,耕作者の側で時効取得の要件を充たしていれば,逆に所有権の移転登記を請求することが可能です。
時効取得の要件については,以下のような民法の定めがあります。
民法162条
1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法が定める要件を充たしているかどうかについては,過去の経緯や客観的な使用状況等をもとに判断する必要があります。
また,仮に,所有権の時効取得が認められなくとも,賃借権または永小作権の時効取得が可能な場合もあります。
農地の権利関係をめぐって不安を感じておられる方は,ぜひ一度星野・長塚・木川法律事務所までご相談ください。