公益通報外部通報窓口の制度設計(潜在的な利益相反の回避)

新規上場(IPO)の準備段階において,証券会社などから,コンプライアンス順守体制の一環として,社内からも通常の顧問業務法律事務所からも独立した内部通報のための外部通報窓口を整備するよう求められることがあります。

公益通報者保護法に基づく通報窓口の制度設計としては,会社内部の窓口や,すでに顧問契約がある法律事務所とすることも禁止されてはおりません。

ただし,会社内部にある窓口や日常的に役員(経営陣)らから会社執行側の立場から法律相談を受ける顧問先法律事務所が窓口となる場合,例えば労務問題に関連する違法行為など,潜在的な利益相反の可能性を完全には回避できず,従業員の立場からすると,経営側からの完全な独立性がなく,事実上通報のハードルが一段階上がると感じられることがあります。

そのため,内部通報窓口の制度設計としては,会社内部や既存の顧問法律事務所への委託ではなく,可能な限り,会社外部であって,かつ,役員(経営陣)らが日常的に相談する既存の顧問法律事務所以外への外部通報窓口委託が望ましいとされています。

この点,一般にスタートアップの企業が通常の顧問業務法律事務所とは別途,外部通報窓口のためだけにセカンド法律事務所と契約することは費用面からも稀ですが,特に,新規上場(IPO)の準備段階において,証券会社などから,コンプライアンス順守体制の一環として,通常の顧問業務法律事務所から独立した外部通報窓口を整備するよう求められることがあります。

櫻田本郷法律事務所では,主に,IPOを控えた最終準備段階にある新規上場予定企業向けの法務サービスとして,公益通報のための外部通報窓口受託サービス(顧問契約非兼務型)を提供しております。

【対象】
IPO新規上場予定企業  大学等の学校法人,自治体,病院等の医療法人,社会福祉法人

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櫻田本郷法律事務所では,公益通報者保護法に基づく内部通報の外部通報窓口受託サービスを提供しています。
特にIPO新規上場予定企業向けの法務サービスとして,IPO準備の過程で証券会社等からの指摘を受けた外部通報窓口受託サービス(顧問契約非兼務型)を提供することで,新規上場に向けたコンプライアンス順守体制の整備を支援しています。