アポスティーユ認証・外務省公印確認・パスポート写し認証・大使館領事認証

アポスティーユ認証・外務省公印確認(公印認証)は,いずれも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明・認証です。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合や日本にある提出先国の大使館・領事館の領事による認証(領事認証)取得に際し必要になります。

【アポスティーユ認証】

外国公文書の認証を不要とする条約(認証不要条約)(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

【外務省公印確認】

外務省における公印確認は,その後の駐日外国大使館・領事館での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。

【私文書の認証】

アポスティーユ認証・外務省公印確認(公印認証)の対象文書は,原則として法人登記簿謄本,戸籍謄本など,公的機関が発行した公文書のみです。
私文書の場合は,別途,公証人による私文書(外国向け私署証書)の認証手続が追加で必要です。
私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書,パスポート写しの宣誓書など)の場合は,直接外務省のアポスティーユ認証・外務省公印確認(公印認証)ができません。外務省での認証前に,別途,公証役場で公証人の私文書認証を受け,その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を得て,最終的に公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得する手続が必要です。