年末年始の休業期間について
当事務所の年末年始休業期間は,下記のとおりとなります。
2018年12月27日(木)~2019年1月6日(日)
ご繁忙の折柄,ご不便をお掛けいたしますが,
何卒ご了承くださいますよう,お願い申し上げます。
櫻田本郷法律事務所 虎ノ門,内幸町,西新橋,千葉の弁護士・法律事務所 中国語対応可能弁護士在籍
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2018年12月27日(木)~2019年1月6日(日)
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