中華料理店等飲食店の出前業務中の交通事故と営業補償・休業損害

中華料理店などの飲食店が出前配達業務中に,出前配達原付や出前配達車両で交通事故に巻き込まれることがあります。
飲食店の出前用車両が事故のために使用できなくなった場合,交通事故と因果関係がある損害として,営業補償,休業損害の賠償が認められます。

これは,交通事故がなければ,事故車両によって営業を継続できていたにもかかわらず,交通事故(車両修理や買替期間)によって,修理期間中や買替期間中の出前営業ができなくなることから,逸失利益として交通事故加害者側に請求できるものです。
この場合に請求できる逸失利益は業態によって若干異なりますが,基本的な考え方としては,出前を休止した期間中に得られたであろう売上から,同期間に想定された売上原価(仕入)を控除した粗利相当額が損害と認定されるという扱いです。
実際の裁判では,逸失売上をどのように算定するか(直近の売上平均を基準とするか,期間中の現実の売上減少額を基準とするか),控除すべき売上原価の範囲(一般販管費は原則として算入されない扱いとする裁判例が多いです。)などの点が営業補償,休業損害認定にあたっての争点となります。
この点,裁判においては適切な売上や原価率の主張立証をしないと,賠償額が予想以上に大きく減額されてしまうおそれがあります。

訴訟前の交渉段階では,加害者側保険会社がそのような営業補償,求償損害の賠償を渋るケースが多々あり,最終的には裁判を経由して,営業補償,休業損害の賠償を獲得する必要があります。

星野・長塚・木川法律事務所では,中華料理店などの飲食店が出前配達業務中に,出前配達原付や出前配達車両で巻き込まれた交通事故案件について,営業補償,休業損害の賠償請求を数多く取り扱っております。
中国語対応も可能ですので,お問い合わせください。

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2018年11月21日