櫻田本郷法律事務所では,動物病院側・獣医師側・畜産業経営側専門の弁護士として,獣医療法務・動物病院の経営法務・未払診療報酬請求・畜産分野・ペット関連法務,法律相談を扱っております。
※ペット獣医療に関する新規案件は,原則として,動物病院側・獣医師側・経営側のご相談のみ受け付けております。
飼主側の獣医療事故に関する新規のご相談は,ご紹介者がある場合等の例外を除き,原則として新規のご依頼はお引受しておりません。
◇ペットの医療事故について
ペットを動物病院で手術させることは,獣医師あるいは動物病院との診療契約に基づいてなされます。
ペット診療契約には民法の委任の規定が準用され,動物病院・獣医師側には,善良な管理者の注意義務をもって獣医療行為を行うべき義務が課されます。
獣医師が平均的な獣医療学の水準を基準とした注意義務を怠った結果,ペットが死亡あるいは傷害を負った場合には,債務不履行もしくは不法行為に基づき,損害賠償責任を負う場合があります。
他方,動物病院におけるペットの診療契約は,治癒の結果まで保証するものではなく,必ず治癒するという結果まで動物病院・獣医師側の法的義務とされているわけではありません。
一般的な獣医学の知見に基づく獣医師の注意義務を果たしている場合には,仮に,治療結果が望んだものとならなくても,獣医師側に法的な賠償責任は発生しません。
獣医師に注意義務違反があったか否かは,裁判でも難しい争点となることが多いので,早めにご相談下さい。
◇動物病院側専門・獣医師側専門の法律相談
当法律事務所では,獣医療法務・動物病院の経営法務・未払診療報酬請求・畜産業・ペット獣医療関連分野について,動物病院側専門・獣医師側・経営側専門で法律相談を承っております。
近時,動物病院や獣医師に対するクレーム,損害賠償の相談が増えています。
当事務所では,これまで,動物病院側・飼主側双方のペット関連事件,獣医療関連事件を扱っておりましたが,現在は,新規案件については,動物病院側・獣医師側・畜産業経営側の法律相談のみご依頼を受けております。
当法律事務所では,動物病院側・獣医師側・畜産業経営側の顧問契約について,中途解約自由,中途解約違約金なしでご依頼可能です。契約期間途中でも,ご不要と判断した場合は,いつでも顧問契約を違約金なしで自由に中途解約可能です。
※飼主側の獣医療事故に関する新規のご相談は,ご紹介者がある場合等の例外を除き,現在,新規でのご依頼はお引受しておりません。
◇業界団体研修会講師
獣医療・畜産分野の業界団体(獣医師会)等の研修・セミナー講師のご依頼もお引受しております。
講演内容
ご希望のテーマ・時間を伺った上で,事前にお打ち合わせさせていただき,内容を決定致します。
具体的なご指定をいただくことも可能ですし,テーマに沿った内容で弁護士側にお任せといったご依頼も可能です。
講演に係る費用
講演1時間あたり3万円を目安にご相談に応じます。
全国への地方出張も可能です。
他の法律事務所が扱わないような専門分野の顧問業務もしておりますので,お問い合わせください。
◇ペットの噛みつき事故,近隣トラブル
散歩中の噛みつき事故,ペット同士の咬傷事故についても,扱っております。
飼主同士の案件,ペットに関する近隣トラブルの案件については,ご紹介者がいない場合でも,ご相談を承っております。
噛みつき事故,ペット同士の咬傷事故,ペットに関する近隣トラブルのご相談は,加害者側・被害者側いずれもお引受可能です。
【法律相談をご希望の方へ】
当事務所では,電話での無料法律相談は実施しておりません。
法律相談をご希望の場合は,お問い合わせフォームから,またはお電話にて法律相談(有料)のご予約をしていただき,ご来所の上,法律相談をしていただく必要があります。