櫻田本郷法律事務所では,主に人材紹介事業会社・転職サービス事業会社向け業務として,未払の紹介手数料の債権回収業務を取り扱っています。

【回収対象の債権】

人材紹介事業・転職サービス事業における未払紹介手数料

中抜き,紹介飛ばしによる直接採用をされた事案における紹介手数料

中抜き,紹介飛ばしによる直接採用にかかる違約金の請求・回収

【例】

人材紹介・転職紹介事業において,求職者を紹介し,採用,入社に至ったにもかかわらず,事業所から約定の紹介手数料が支払われない。

人材紹介・転職紹介事業において,求職者を紹介し,採用,入社に至ったにもかかわらず,事業所側が不採用であったと虚偽回答をしたり,求職者に辞退を仮装させて,直接採用していたことが後に判明した(いわゆる中抜き,紹介飛ばし)。

櫻田本郷法律事務所では,主に人材紹介事業会社・転職サービス事業会社向けに,未払の紹介手数料の債権回収業務を多数取り扱っております。

当事務所では,人材紹介・転職紹介事業に特化した債権回収フローを構築しており,類型的な証拠収集方法の助言や,回収フローも含めて,反復継続して発生する類似ケースに効率的に対応できるよう,助言します。

※本サービスは,主に人材紹介事業会社・転職サービス事業会社向けの債権回収業務となります。

※原則として顧問契約先を対象にした債権回収のみを受任しておりますが,事業内容,契約内容等に問題がないかご確認させていただき,場合によっては新規に受任が可能なケースもありますので,ご希望の場合は,直接お電話にてお問い合わせください。

※弁護士費用は通常の債権回収案件とほぼ同水準ですが,若干異なる内容もあるので,詳細はお問い合わせください。