授業目的公衆送信補償金によるオンライン配信授業の規制緩和
星野弁護士監修のコラム記事【コロナ対策 授業目的公衆送信補償金によるオンライン配信授業の規制緩和】が掲載されました。
昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受け,授業・講義等をオンラインで配信するケースが増えており,改正著作権法35条の授業目的公衆送信補償金制度を利用した著作物のオンライン授業への利用ニーズが高まっています。
改正著作権法35条の授業目的公衆送信補償金制度が令和2年4月28日に施行される見込みとなり,授業教材となる著作物をメール送信で生徒学生らに配信したり,教師の対面に生徒らがいないスタジオ型オンデマンド授業や遠隔地での異時配信オンライン授業等における著作物の教材利用について,補償金支払いを条件に,著作者の個別の許諾不要で教材利用できるようになります。
これにより,従来よりもオンライン授業で著作物を教材利用できる範囲が大幅に広がり,教育現場の負担軽減,効率的なオンライン授業が可能となります。
改正著作権法35条の授業目的公衆送信補償金制度が令和2年4月28日に施行される見込みとなり,授業教材となる著作物をメール送信で生徒学生らに配信したり,教師の対面に生徒らがいないスタジオ型オンデマンド授業や遠隔地での異時配信オンライン授業等における著作物の教材利用について,補償金支払いを条件に,著作者の個別の許諾不要で教材利用できるようになります。
これにより,従来よりもオンライン授業で著作物を教材利用できる範囲が大幅に広がり,教育現場の負担軽減,効率的なオンライン授業が可能となります。